日本支援教育実践学会

I. 私たちの使命

 日本支援教育実践学会(Japanese Association on Special Educational Needs:JASEN)の使命や目的は、世界的な視野から発達上の支援教育を必要とする個々人のために、その教育成果の向上を図っていくことです。非営利の団体であるJASENは、以下に掲げる方針に基づき、支援教育を必要とする個人、保護者、教師、研究者に対して、主としてインターネット上で必要なサポートを行っていきます。そのために

@支援教育を必要とする個々人のために、諸外国の支援教育のあり方をも参考にして、彼らの教育的なニーズを十分に満たすような実践教育の向上を図っていきます。
A支援教育に関わる者として、専門的な能力とスキルの継続的な育成に努めていきます。
B新たに支援教育が必要であると認定された個人、いまだ教育ニーズが十分に満たされていないと考えられる個人への支援をも追求していきます。
C保護者や療育機関をはじめとして支援教育に関わる各者がより適切で、かつ効果的な実践を進めていくために必要な情報を提供し、個々の教育実践を側面から援助していきます。

 そして、上記に掲げた役割を果たすことにより、より適切な支援教育のあり方を提案し具体化していきます。

II. 日本支援教育実践学会会員の信条

会員は教育とは、学習者や教育者、家族、療育に携わる機関、地域社会、行政、企業等が相互に協働する中でその教育成果を発揮するといった基本信条のもと、以下のような教育信条を重視します。

【支援教育を必要とする個人に対して】

・支援教育を必要とする個人の教育の発展向上を広く進めるとともに、その家庭や療育に携わる機関と全面的に協力し、チームとしてより適切な支援教育を追求していかなければならない。
・支援教育を必要とする個人は質の高い教育を受ける機会及び、意義ある教育活動への参加が保障されなくてはならない。
・ハイリスクが予想される子どもに対して、早期予防教育とサービスの向上が図られなければならない。
・支援教育を必要とするすべての個人が生涯にわたり教育を受ける機会が保障されなければならない。
・支援教育を必要とする個人の積極的な社会参加は、その地域社会をより豊かにし、活性化が図られる。

【支援教育の専門家として】

・ 保護者は自分の子どもに関する教育の専門家である。
・ JASENは、支援教育に関わるすべての人々による専門家集団による組織である。
・ 有資格者である専門家は、支援教育を必要とする個人の多様な教育ニーズに対応していくために必要不可欠である。
・ すべての支援教育の専門家は、自らの実践力を向上させていく継続的な責務を負う。
・ JASENは、専門家自らの実践力を向上させるために相互に必要な援助を行っていく責務を負う。

【支援教育に関わる者:保護者、教師、研究者、行政関係者】

・ 支援教育に関わる者は、支援教育を必要とする個々人のさまざまな教育的ニーズに対応するために、他の教育者や専門家と共有可能な知識や技術を持つ必要がある。
・ 支援教育に関わる者は、JASENの倫理要綱および専門家としての実践的な基準に即した論理的な手法に基づいた実践を行うべきである。
・ 支援教育に関わる者は、より適切な教育の向上や普及を目指し、支援教育を必要とする個人に関わる他の専門家とともに協働していく責務を負う。
・ 行政は、支援教育を必要とするすべての個人に対して無償かつ適切な教育の提供と整備の責務を負う。

III. 日本支援教育実践学会の倫理綱領

 私たちは、以下の原則を支援教育を実践する者のための倫理綱領とします。支援教育の専門家であるJASENの会員は、以下の原則を支持し、さらなる改善を図っていく責務を負います。また会員は、この綱領に述べられている精神や規定に従って討議がなされていくことに同意します。

1.支援教育の専門家として、レベルの高い実践技術あるいはより的確な実践方法の向上と維持に努めていくこと。
2.支援教育の専門家として、支援教育を必要とする個人、その家族、他の同僚や生徒あるいは研究調査の対象者の利益となる専門的な実践を引き受けること。
3.支援教育の専門家として、実践を行う際には専門家としてより客観的な判断を行えるよう修練すること。
4.支援教育の専門家として、実践に関する知識や技術の向上に努めること。
5.支援教育の専門家として、各々の専門職の規範や手法の範囲内で任務を遂行すること。
6.支援教育の専門家として、必要な会則および規定等を遵守するとともに十分に活用し、支援教育や関連する教育サービスの普及や専門的な実践を推し進めていくこと。
7.支援教育の専門家として、倫理や道義にもとる、あるいは違法な行為、JASEN理事会によって採択された倫理綱領に違反する行為については、容認してはいけない。

IV. 会 則

第1章 総則

第1条 本会は、日本支援教育実践学会(Japanese Association on Specia l Educational Needs : JASEN)という。
第2条 本会の事務局は、兵庫教育大学成田研究室内のサーバー内におく。

第2章 目的と事業

第3条 本会は、情報通信技術を基盤とした先進的な会員間コミュニケーションを通して、我が国の実践的な支援教育の発展と充実に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 インターネット上での年次総会と大会、理事会などの開催
 2 研究実践等刊行物のオンライン公開および電子メディア化
 3 支援教育に関わる資料の収集と公開
 4 支援教育に関わるオンライン相談活動
 5 会員相互あるいは他学会との連絡交流
 6 その他 会の目的にそう事業

第3章 会員

第5条 本会は、本会の目的に賛同すると同時に、それぞれの立場から実践的な支援教育の発展と充実を願う会員によって構成される。
第6条 会員は、インターネット上のアクセスIDとパスワードが配布され、支援教育に関するさまざまな情報共有を行うことができる。
第7条 会員は、本会の運営のために必要な経費を自主的に負担する。

第4章 役員

第6条 会長、副会長および理事は大会において選出する。なお、理事は大会企画、組織運営、事務等の役割を兼ねるものとする。
第7条 役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
第8条 本会の事務を助けるために事務局を設ける。なお事務局長、副事務局長、会計、会計監査は理事の中から会長が委嘱する。

第5章 会議

第9条 本会の運営に必要な会議、会員の年次総会および大会は主として電子メールおよびインターネット上のグループウェアソフトによって行われる。

第5章 会計

第10条 本会の運営のために必要な経費は、寄付金等の収入をもってこれにあてる。

第6章 雑則

第11条 会員としての宣言である「私たちの使命」、「会員の信条」、「倫理綱領」を別に定める。
第12条 研究実践等刊行物の規約については、研究実践等の編集・執筆規定を別に定める。


付則
本会則は2003年8月1日より施行される。

会長代行 成田 滋
事務局長 成田 滋

2003年8月1日組織